新型コロナウイルス 出稼ぎ先入国制限措置状況

たあブログ

こんにちは。

現在コロナウイルスの影響で出稼ぎ先各国が入国制限をしており受入れ再開は未定の状況です。(アメリカ ロサンゼルス インコールのみ稼働中

各国の現在の制限状況をお知らせします。

受入れ再開など進捗あり次第、ブログ、TWITTERで配信します。

主な出稼ぎ先各国 入国制限措置について

オーストラリア

主な仕事先:シドニー ソープ

オーストラリア人、オーストラリア永住者及びその直近の家族並びに同国在住のニュージーランド人を除き、全ての者の入国を禁止する。(トランジットも同様に原則不可)

香港

主な仕事先:尖沙咀 インコール

1/27から、過去14日以内に湖北省に滞在歴のある非香港居住者の入境を禁止する。3/25午前0時から追って通知があるまでの期間、海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者、中国本土、マカオ、台湾から入境する非香港居住者で、過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港は全てのトランジットを停止する。

シンガポール

主な仕事先:市内 キャバクラ、KTV、エスコート

3/23 23時59分から、短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。長期査証保有者のうち、労働査証保持者(配偶者・子等を含む。)は、保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は、シンガポールへの帰国を不可とする。その他の長期査証保持者と永住者は例外とする。

台湾

主な仕事先:台北 インコール、アウトコール

3/19から、外国人は、居留証、外交、公務の証明、あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り、一律入境を禁止する。3/24から4/30まで、航空機のトランジットを禁止する。

韓国

主な仕事先:ソウル インコール、アウトコール

4/13から、全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに、韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては、相互主義の観点から、査証免除・無査証入国を制限する。

日本については、相互主義の観点から、3/9以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。

4/13から、全ての国を対象として、査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり、かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。診断書に加え、査証申請の審査では、健康状態インタビューも実施される。

カンボジア

主な仕事先:プノンペン KTV、ソープ

3/31から、全ての外国人渡航者に対し、査証免除、並びに観光査証、e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。入国を希望する場合、海外のカンボジア大使館・総領事館等で、事前に査証を取得しなくてはならない。また、入国時に、カンボジアに向けた渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書、及び保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

マカオ

主な仕事先:マカオ半島・コタイ・タイパ サウナ、夜総会

3/18から、全ての非マカオ居住者の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居住者及び外国人就労者を除く。)。3/19から、中国本土・香港・台湾居住者である外国人就労者以外の全ての外国人就労者の入境を禁止する。3/25から、中国本土・香港・台湾居住者であって、過去14日以内に外国・地域への渡航歴がある者の入境を禁止する。マカオ国際空港におけるトランジットを停止する。

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